贈与税
インドネシアの友人に500万円送金しました。用途は不動産の購入です。(金銭貸借の契約書は有りません) その後日本の友人からそれは贈与税が掛かるので贈与税の確定申告が必要と聞きましたが、インドネシアの友人よりはインドネシアには贈与税が無いので支払い義務がないとのことで、応じません。インドネシアの友人が贈与税の確定申告しない場合はどうなるのでしょうか? 私が贈与税を払う必要が生じるのでしょうか? とても心配です。
宜しくご教示下さい。
税理士の回答

財産を贈与した者は、その贈与により財産を取得した者のその年分の贈与税額のうち、贈与した財産の価額に対応する部分の金額について、その財産の価額に相当する金額を限度として、連帯納付義務を負います(相法34④)。
本投稿は、2019年11月11日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。