海外居住者の相続と贈与及び負債の関係について
海外に20年超住んでいます。日本に生活拠点等はなく、贈与者A、受贈者B(Aの子供)は共に税務上の非居住者であるという前提で質問です。
1)Aは日本の金融機関から借入金がありますが資金は全て海外の銀行口座にあります。この状態でBに現金を贈与した場合、海外居住10年ルールにより贈与税は非課税という認識でいいのでしょうか?
2) 質問1の贈与実行後3年以降にAが死亡し、B含む全ての相続人が相続を放棄した場合、質問1での贈与が否認もしくは課税されることはあるのでしょうか? また、Aの残した負債はどのような取り扱いになるのでしょうか?
税理士の回答

非居住者である贈与者Aは、10年以内に日本に住所がある、又はない、どちらの前提になりますでしょうか。
本投稿は、2019年11月16日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。