贈与税について
一人親が自己所有マンションを引き払い老人ホームに入ることになりました。子供が現在住んでいるアパートを引き払い、その分浮いた賃料を老人ホーム入居費用の一部に工面しようと考えました。(親が老人ホームに転出したため不在になった)親所有のマンションに子供が引越し、住んだ場合、贈与にあたり、贈与税がかかりますか?
税理士の回答

マンションの名義を相談者様に変えると贈与税が生じますが、名義はそのままで、単に引っ越して居住するだけであれば贈与税はかかりません。ご安心ください。
宜しくお願いします。
迅速な御回答ありがとうございます。今まで借りているアパートは引き払い、親マンションに住所変更して、つまり、親マンション以外に住む場所がない状態でも名義変更しなければ贈与税はかからないのですか?

ご連絡ありがとうございます。
贈与税は、「財産を無償で取得した時」に課されます。親御さんのマンションに転居するだけであれば財産の取得にはなりませんので、贈与税は課されません。相談者様に名義を変えますと財産の取得になりますので、贈与税が課されます。ご留意ください。
宜しくお願いします。
本当に「誠実・迅速・正確」な対応ですね。ありがとうございました。今後も何かありましたら、よろしくお願いします。
本投稿は、2016年06月21日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。