義父持家のリフォーム費用負担に伴う贈与税について
「義父は贈与税として、いくら、いつに支払う必要がありますか?」
現在、義父の持家(義父と義母の二人住まい、都内)の一部内装をリフォームしています。
費用は約660万円、私が全額負担で、11月初に工務店と契約及び半額(330万円)の工務店への振り込み、を完了しています。
残金の330万円は来年1月初に振り込み予定です。
11月20日現在、工事は予定通り進行しており、12月中旬に引き渡し予定、来年1月中旬に引っ越し、以後同居予定です。
ここで、今日まで税金等のことを全く考えず(お恥ずかしい限りです…)、知人より指摘を受けた次第です。
冒頭のこと、及び必要な手続き、もし今から出来る節税対策等ありましたら、ご教示頂けると幸いです。
※国税局のHP等で確認し、一般贈与財産用の660万円、で計算したところ 95万円となりましたが、概ねこの考えで良いか、全くの検討違いなのか、をまずは知りたい次第です。
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
あなたが義理のお父さんの家に住んで、暮らしやすいようにリフォームするのでしたら、贈与でもなんでもないと思います。家を借りてリフォームしても、大家さんに対する贈与などと言う人はいないです。
安島先生
早々のご回答、有難うございます。
ご回答のように解釈できるものなのですね。
この後疑問点等持った場合には、改めてきちんと相談させて頂きます。
有難うございました。
本投稿は、2019年11月21日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。