夫婦間で10年分の生活費の振込は贈与?
共働き夫婦です。結婚して10年ほどになります。
10年間の生活費をまとめて配偶者に振り込んでも贈与税の対象にならないかのご相談です。
収入は自分が高い時期も相手が高い時期もある感じでそれほど差はありません。
お互いに生活費は折半のつもりでしたが、なんとなく自分の収入から出す事が多く、負担額の差は2000万円ほどになっています。
ペアになっている住宅ローンの繰上げ返済の話もありますが、こちらは貯金が足りない状況です。
過去の生活費分として配偶者に2000万ほど振り込んで貰ったら贈与税がかかるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

扶養義務者から行われる贈与で、「通常必要と認められる生活費」
に充てるために行われる贈与は、贈与税の対象外です。
ただし、贈与税の対象とならない生活費は、「必要な金額を必要な都度直接これらに充てる場合」です。
生活費として必要な場合であっても、10年分まとめて渡した場合は贈与税の対象となります。
ありがとうございます。
こまめに振り込んで貰っとけば良かったですね。
これから数年は相手に生活費を全額負担してもらって調整しようと思います。

生活費を相手に全額負担してもらっても、それは必要な生活費ということですので贈与税はかかりません。そのように、調整してください。
本投稿は、2019年11月22日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。