税理士ドットコム - [贈与税]未成年の子供に対する贈与の契約書 - 受贈者が未成年の場合、親権者の同意が必要であり...
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未成年の子供に対する贈与の契約書

祖父から孫(私の子供)へ現金を贈与する際に作成する贈与契約書の受贈者の署名は保護者がしてもいいのでしょうか?
孫は小学校6年と小学校3年なので署名は出来ますがまだ贈与の意味をしっかり理解し使用できるわけではないので贈与者と保護者のみがこの贈与について承知しています。孫専用の口座を作り今後かかる教育費をその口座から使用していくつもりでいますが何か注意点はありますか?

税理士の回答

 受贈者が未成年の場合、親権者の同意が必要であり、親権者の同意を得る場合、原則父母が共同して行うこととなります。
 よって、贈与者を甲、受贈者を乙とした場合、贈与契約書には以下のようにします。

(甲)    住所
       氏名 印
(乙)    住所
       氏名 印
(乙の親権者)住所
       氏名 印
(乙の親権者)住所
       氏名 印

乙の署名は親権者がしてもよいのでしょうか?
贈与者と親権者だけがこの贈与について承知しており、未成年の乙が知らないと言うのは問題になりますか?

 乙の署名、押印は親権者がしてもよいです。乙が知っているのが理想ですが、知らなくても問題ありません。なぜなら、乙が赤ちゃんの場合でも、上記のようにすれば、贈与は成り立つからです。
 ただし、乙が成人に成りましたら、乙に知らせ、乙の管理状態におけるようにしてください。

本投稿は、2019年11月24日 07時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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