【至急】直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税枠の認識について
この度、下記条件で建築中の分譲住宅を購入することとなりました。
ありがたいことに配偶者(30代)の親から贈与の申し出があったのですが、贈与税の取り扱いについて、後述する①と②どちらの認識が正しいか、あるいは別の考え方がある場合はそれをご教示いただけると幸甚に存じます。
(土地建物の不動産売買契約と建物の追加工事分(手付100万円含む)
5,300万円
(諸費用) 400万円
(住宅ローン) 5,200万円
(義理両親からの贈与) 500万円
(自己資金) なし
(契約締結日) 令和元年7月末
(引渡予定日) 令和2年2月中
(省エネ等住宅) 該当
①自己資金がなかったため、諸費用を贈与でもってあてました。諸費用は贈与税非課税枠の対象にならないという内容がインターネット上にありましたので、この場合
500万円(贈与)-100万円(売買契約+αと住宅ローンの差額)-110万円(基礎控除)=290万円(基礎控除後)×15%(特例贈与税率)-10万円(控除額)=33万5千円
が課税額となる。
②一方で、税のカテゴリーは違いますが、住宅借入金等特別控除のタックスアンサーNo1213の内容と、実際の申告時に提出する書類から、実務では諸費用があまり考慮されていないように思われました。
よって、当該タックスアンサーのとおり、(贈与)500万円が(売買契約+α)5,300万円に充てられ全額非課税となるが、住宅借入金等特別控除の家屋の取得対価の額から差し引かれる。
以上、ご回答のほどよろしくお願いします。
不足する情報等がございましたら、その旨ご指摘ください。
税理士の回答

考え方は②になると思われます。
なお、住宅取得資金の贈与の特例は直系尊属からの贈与に限られますので、この特例を受けるためには、贈与資金に見合う持ち分は贈与される配偶者の名義で登記することが必要になります。そして所定の書類を添付して贈与税の確定申告書を提出する必要がありますのでご留意ください。
ご回答いただきありがとうございます。
また、登記における持ち分割合についても、ご配慮いただき大変参考になりました。
重ねての質問となり恐縮ですが、②の考え方の場合、上記のように住宅取得金額(売買契約+α)5,300万円と住宅ローン借入額5,200万円がほぼ同額となっておりますが、住宅ローンの有無を問わず、②の取り扱いになるという認識でよろしいでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
②のケースで奥様が500万円相当の持ち分を所有される場合には、ご主人の住宅の所有権(取得価額)は4800万円相当になります。従って、住宅ローンが5200万円あってもローン控除の対象は住宅の取得価額が上限になりますので、4800万円がローン控除の対象になるものと思われます。
ご連絡いただきありがとうございます。
お金に色が付いていない故に、ローン控除における住宅取得価格から贈与分が減額されるわけですね。本当によくできています。
とてもわかりやすい説明のおかげで、贈与税の非課税について理解することができました。
改めて御礼申し上げます。
本投稿は、2019年11月24日 07時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。