実母からの振り込みは贈与税対象?
同居している実母が高齢になってきたため今後の介護や病院、お葬式などの費用にあててほしいと900万円を私名義の口座に振り込みました。その際金融機関で贈与税がかかるかもしれないと言われたようです。もし母の口座に一括で振り込み返したら贈与税はかかりませんか?また振り込み返すまでどのくらいの期間内なら贈与とならず預かっただけとなるのでしょうか?
また、母の口座から振り込んだ、私の口座から振り込み返したということがわかるもの(窓口で記入したものやATM
で発行されたもの)があれば返却済の証拠になりますか?それがあれば申告は不要ですか?
税理士の回答

今からでも返金すれば贈与税は課されないと思われます。
また、振り込まれたお金がお母様から預かったお金であれば、預り証を作成しておくことで贈与税の回避は可能と考えます。
預かったお金の使途を記録して残高を明確にしておき、万一お母様にご相続が発生した場合にはその残金はお母様の財産として相続税の申告に含めて頂ければ問題ありません。
預り証というのは自分で作成したもので大丈夫でしょうか?

はい、ご自分で作成していただいて大丈夫です。
ネットでも雛型がアップされていますので簡単なものを参考にして作成されると良いと思います。
ありがとうございました。安心しました。
本投稿は、2019年11月29日 06時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。