住宅購入にかかわる諸経費支払いのための夫婦間口座での金銭移動について
今年、建売の新築戸建てを購入し、今月ローン契約・決済予定です。
住宅購入資金として妻の両親から1200万、暦年贈与として100万
支援があり、妻の口座に入金済みです。
持分は夫65%、妻35%、ローンは連帯債務で持分と同じ割合を返済予定です。
ローン頭金と諸経費を支払うために一時的に
1400万を妻口座から夫口座へ移動する予定ですが贈与税対象となりますか?
支払い内訳としては下記を考えています。
1200万(妻両親からの住宅取得贈与)⇒妻の持ち分ローン頭金
100万(妻両親からの暦年贈与)⇒諸経費(ローン手数料、仲介手数料、火災保険料など)
100万(妻自身の預金)⇒同上(諸経費(ローン手数料、仲介手数料、火災保険料など))
1200万は妻の持ち分を払うための一時送金となるため
非課税となると思っているのですが、諸経費は持分などの概念がなく、
妻の両親からの暦年贈与100万+妻の預金100万を
夫口座に移動して支払うことで、もしかして贈与税が発生するのでは?
と思いはじめ、正しい解釈を知りたく投稿しました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

贈与税は発生しません。
贈与はお互い「あげましょう」「もらいましょう」の意思の有無が大切です。
ご相談の場合は支払いの便宜上、資金が移動したと認められますので、贈与は発生しないと判断します。
また、諸経費については現時点では奥様の支払いが多いように認められますが、今後も引越し費用、家財道具購入などもろもろの支払いが続くかと思いますので、夫婦間の支払割合の調整をしていけば、住宅購入時の支払いのみをとらえて、税務署から贈与税の指摘をうける確率は限りなく低いと考えます。
以上、参考にしていただければと思います。
ありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2019年12月07日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。