リフォーム時の住宅取得資金贈与について
自宅のリフォームを行うにあたり、住宅資金の非課税枠(700万円)を利用し、
実母から700万円の資金援助をして貰う話になっておりました。
その際に贈与契約書を一応作っていたのですが、入金は後回しにしておりました。
契約・前金支払い後に、住宅購入後の贈与は対象外との情報を見つけた為、相談させてください。
以下、時系列
(2017年8月 実父死亡。遺産分割協議書により、自分が自宅を相続。)
2019年4月 700万円の贈与契約書作成。
2019年5月 リフォーム契約(工期の関係上、複数に分割した契約書)
2019年6月 前受金として500万円を自分の口座から支払い。
(2019年12月4日 自宅の登記を父から自分に変更。)
2019年12月末頃 残金600万円を支払い予定。
・支払い後だが、贈与契約後なので700万円満額を非課税と出来る。
・今から贈与の入金を行えば、支払い前の600万円に対してのみ非課税と出来る。
・契約後の為、非課税枠は一切使えない。
のいずれかかと思うのですが、如何でしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
「今から贈与の入金を行えば、支払い前の600万円に対してのみ非課税と出来る。」だと思います。ただ、基礎控除の110万円は別枠で使えるので、100万円を基礎控除にすれば700万円非課税になります。
贈与契約書は、非課税の条件ではなく、当事者の約束ごとにすぎないので、そんなに気にすることないです。当初の契約書に書いてあることと違うことになったら、追加で覚書がなにか作って、双方のハンでも押しておけばいいです。
ご回答ありがとうございました。
覚書で上手いこと対応したいと思います。
本投稿は、2019年12月08日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。