過去の贈与について
例えば、5年前に父から数百万の贈与があったとします。
現金で受け取り、それをそのまま銀行の預金にしました。
その際は父も私も贈与は口頭でも成立すると思っていたので、贈与契約書は作っていませんが、いろいろ調べると贈与契約書があったほうが双方の意思確認のために良いと知りました。
父はまだ健在ですので過去の贈与に関して、今から贈与契約書は作ったほうがよいでしょうか?
作るとしたら、どのような文言を加えるべきですか?
また今作って確定日付を押した場合、時効の起算日?は過去贈与した日になるのか、今確定日付した日になるのかどちらでしょうか?
税務調査が入ったさいに、時効に関して否認されることはあるのでしょうか?
詳しい先生方、宜しくお願い致します。
税理士の回答

遡って贈与契約書を作成するのは好ましいことではありませんが、今後のために残しておきたい場合には両者の署名(自署)のある贈与契約書を作成しておかれると良いと宜しいと思います。
文言としては「贈与者は贈与の意志を表示し、受贈者は贈与を受諾した」という表現が宜しいと考えます。
また、日付は実際に贈与のあった日で作成しますので、両者の署名のある契約書であれば今時点の確定日付は不要と考えます。
そして時効の起算日は贈与のあった年の翌年3/15になるものと考えます(贈与税の確定申告期限)。
両者の署名のある贈与契約書があって、実際に現金の移動があり、贈与された資金を受贈者が管理支配している実態がある場合には、税務署は贈与を否定することはできませんし、その贈与に係る贈与税の申告期限から6年を経過したものは法律上時効となりますので、税務署では課税できないものになります。
服部先生ありがとうございます。
遡って贈与契約書を作成するのは、どのあたりが好ましくありませんか?
贈与の時点で契約書が必要なことを知らなかったので、後日作成したという理由は、税務署にとおりますか?
贈与契約で大事なことは、1双方の意志の確認 2口座を受贈者が管理する ことだと認識していますので、父が存命なうちに1双方の意志確認を明確にするために契約書を作成したいと考えています。
最後に、贈与契約書は確定日付がなくても、時効に関して効力を発揮するものでしょうか?
以上、お返事いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
〉遡って贈与契約書を作成するのは、どのあたりが好ましくありませんか?
→事実と異なるという点です。ただし、真実は当事者しか分からないということも言えます。
〉贈与の時点で契約書が必要なことを知らなかったので、後日作成したという理由は、税務署にとおりますか?
→その場合には契約書ではなく「確認書」が望ましいと考えます。「○年○月○日の資金移動(贈与)の時に贈与契約書の作成を失念していたので、当日の資金移動は贈与であったことに間違いないことを両者が確認し、後日のために本確認書を作成する」といった内容で宜しいと思います。
確定日付は確定日付を押した日にその書面が実在していたことを証明するものになりますので、仮に遡って贈与契約書を作成する場合には確定日付は意味の無いものと思われます。そのため、時効の効力には影響は及ぼさないものと考えます。
服部先生、詳しくありがとうございました。理解できました。
本投稿は、2019年12月09日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。