配偶者への海外送金時の贈与税について
私は現在、仕事で海外赴任をしております。海外赴任中に現地の女性と結婚し、日本への婚姻届を提出し、正式な夫婦となっているのですが、この度、日本の私名義の口座から、海外の妻名義の口座へ送金しようと考えております。以下の条件の場合、贈与税は発生しますでしょうか。
私:日本には住民票は無く、海外赴任暦6年
妻:外国籍
送金額:10,000,000円
送金目的:現地での今後の生活に備えての妻名義の現地銀行口座から送金分を定期預金
贈与税が掛かる場合、何か対策があればアドバイス頂ければ幸いです。
よろしお願いします。
税理士の回答

川村真吾
今日本に住所がなくても10年以内に住所を有していたので贈与税がかかります。今後の生活に備えてということであれば毎年110万以下の送金であれば贈与税は掛かりません。
ありがとう御座いました。
贈与税が掛からないように毎年110万以内ずつ送金するようにします。
本投稿は、2019年12月10日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。