税理士ドットコム - [贈与税]父→娘→娘婿への不動産贈与について - 錯誤や真正名義回復を原因としてご主人に名義変更...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 父→娘→娘婿への不動産贈与について

父→娘→娘婿への不動産贈与について

実家(土地建物共に私の父名義)のリフォームが決まり、金融機関よりローンを組む私の夫に不動産の名義を一部移して欲しいと話がありました。

税務署で少し相談したのですが、父から実子である私への贈与ならば、相続時清算課税制度が利用でき、今ドカンと税金を納める必要が無いことが分かりました。例えば、父→私へ土地建物の名義を変更し(法務局?)、その後、錯誤、又は真正なる登記名義の回復のいずれかで、一部(恐らく融資を受ける金額分)を夫に移す。という方法は可能なのでしょうか?

ご回答お待ちしております。
良い方法を教えてください。

税理士の回答

錯誤や真正名義回復を原因としてご主人に名義変更した際に贈与とみなされる可能性が有ります。
ご相談のようなケースの場合、少し複雑になりますが、「家屋の時価」と「リフォーム代」の比率に合わせて家屋の一部をお父様からご主人に売買で名義変更し、その後にリフォームを行うという方法をとります。その際の売買代金にリフォーム代金を代物弁済として充当致します。
具体的な方法等につきましてはかなり複雑になりますので、経験のある専門家に直接御相談されるこもをお勧め致します。
宜しくお願いします。

アドバイス、どうもありがとうございました。
教えていただいた事を踏まえて、相談したいと思います。

本投稿は、2016年07月08日 08時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226