結婚前の贈与税について
結婚お祝い金として親から200万円あると言われました。
名義は私名義で通帳にあり、おそらく親に渡した生活費などが貯金されてあったり、親が貯金してくれていたりしているのですが、それを受け取った場合の贈与税はいくらですか?
また、いくらから贈与税はかかるのですか?
税理士の回答

岡野充博
通常の生活に必要な費用に充てらてるのであれば、
社会通念上妥当である範囲で贈与される財産について
贈与税は非課税となります。
結婚資金についても、結婚後の生活を営むために必要なものの
購入の為に贈与を受けた場合は贈与税の課税対象とならない
とされています。
明確な規定はありませんが「生活を営むために必要なもの」
ですので、株の購入や住宅の購入にその預金をあてた場合は
贈与の対象となる可能性もありますのでご注意ください。
ありがとうございました。
車の購入は税金かかりますか?

岡野充博
200万円のうち購入の対価にあてたものは
贈与の範囲に含まれると思われます。
親の葬式代などに当てても税金かかりますか?

岡野充博
葬式費用は「生活を営むために必要なもの」
には該当しないと考えるのが妥当かと思います。
ありがとうございました。勉強になりました。
本投稿は、2019年12月17日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。