株式投資の為の夫婦間の口座移動と贈与税
今年から株式投資を始めました。
優待投資のため、自分名義の口座だけでなく、妻名義の口座にお金を振り込んで株式投資をはじめました。振込額が110万円を超えると贈与税がかかるという事を最近しりました。ただし、妻の口座から私の口座への振り込みもあります。計算する場合、
(私が振り込んだ額ー妻から返金された額)が110万円未満であるようにした場合、贈与税の課税対象となるのでしょうか。
また、本件とは別に生活費決済用に、妻名義の別口座にも少額振り込んでいます。こちらは上記の計算に合算する必要はあるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

贈与税の課税対象にならないと判断します。
【夫婦間の贈与について】
お互い「あげましょう」「もらいましょう」という贈与の意思がある場合に贈与税の対象となります。
【生活費について】
便宜上、夫婦間で資金移動があっても贈与税の対象とはならず、合算する必要はありません。
ご参考にしていただければと思います。
本投稿は、2019年12月19日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。