個人事業開業資金の貸与に関して
妻を個人事業主にして開業する予定です。
資金は私が貸与して開業資金とします。
金銭借用書を取り返し、毎月の売上から返済してもらう予定です。(借用書に記載)
また利息も金融機関の金利と同様につける予定でいます。
開業する場所は、自宅を改装する予定で、自宅の持ち分は私が97/100、妻が3/100となっています。
この場合、贈与対象とみなされるのでしょうか。
また、私名義で改装費用を出資し、妻に家(店舗)を貸し出した際に、什器等は減価償却の対象にできるのでしょうか。
税理士の回答

寺田曜一
個人事業の場合、同一生計の親族(もちろん配偶者も)へ、給与、家賃、借入金の利子等の経費を支払った場合には、原則として、所得税を計算する際の必要経費にはなりません
家賃を支払っても必要経費にならない代わりに、固定資産税は必要経費になります
また、減価償却費についても同様に考えてよいかと考えます
なお、ほとんどの持分があなたである自宅を奥様の事業に使ったからといって、贈与云々には当たらないと考えます
本投稿は、2019年12月20日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。