子供名義の口座への養育費の振り込み
現在主人と別居中で婚姻費用や養育費について話し合いをしているところです。
主人の精神的負担を減らすために、主人から頂く婚姻費用や養育費は子供名義の口座に入金してもらい、入金されたものにはなるべく手をつけず、最終的には子供にすべてあげたいと思っています。
この場合、やはり子供にすべてをあげた時点で贈与税がかかってしまうのでしょうか?
主人からのこれらの費用を子供のものとするために、主人から本来入金して頂く金額から年間110万円は主人から子供への贈与(不定期、契約書作成有り)、私の口座に振り込まれたものから更に年間110万円を私から子供への贈与とした場合、問題はありますでしょうか?
また、これらの事を主人との間で文書化していた場合、定期贈与とみなされ、贈与税がかかってしまうのでしょうか?
少しでも子供にお金を残してあげるために、何か良い策はありませんでしょうか?
税理士の回答

回答すべきところが何か所かありますが、まず1か所回答させていただきます。
主人からのこれらの費用を子供のものとするために、主人から本来入金して頂く金額から年間110万円は主人から子供への贈与(不定期、契約書作成有り)、私の口座に振り込まれたものから更に年間110万円を私から子供への贈与とした場合、問題はありますでしょうか?
の部分について、贈与税は受け取った側の合計が110万円を超えた場合に課税されますので、
同一年中(1月から12月の間)に
主人 →子供 110万円
ご相談者様→子供 110万円
を贈与した場合220万円の贈与を受けたとして110万円部分(220万-110万円)は贈与税の対象になります。
贈与税の課税を了解している場合は、特に問題ではありませんが、それぞれ110万円ずつ基礎控除ありと誤解されている場合は想定外の贈与税がかかるかと思いまして回答させていただきました。
長山先生
ご回答頂きありがとうございました。
大きな勘違いをしておりました。
ご指摘頂きありがとうございました。
やはり、子供に少しでもお金を残してあげたいと思う件に関しては、子供の受け取り額として110万円を越えない範囲でコツコツ渡していくしかないのでしょうか。
主人が私の口座に養育費等を入金することにとても抵抗があるようで、金額も一般的な所から下げようとしてきます。
もし、子供だけの物だとすることが出来れば、主人の精神的な負担が減るのではないかと思っているところです。
仮に養育費として子供の名義の口座に入れ、大半の使用があったとしても、残りが預金と捉えかねない金額(5万円程度?)だった場合は、年間110万円を越えなくとも贈与税がかかるという理解でよいでしょうか?

年間110万円を超えない場合、贈与税は課税されません。
養育費の受取方法、金額については税理士としてはお答えできる立場にありませんが、税法上「社会通念上必要な金額」の養育費、婚姻費用の受け取りについては贈与税の対象にはならないと取り扱います。
一括して子供様に渡した場合、贈与税の対象にもなり得ますので、毎年コツコツと渡していく方法が贈与税がかからない観点からは安全だと考えます。
ご参考にしていただければと思います。
長山先生
お忙しいところ、度々ありがとうございます。
心配事が解消されました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月26日 07時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。