夫名義の住宅購入の手付金における妻からの借入について
中古マンション購入の際、手付金として300万円を妻の口座から引き出してもらい、8月末に売主に支払いました。
住宅ローンの名義は夫=私のみです。
11月に金消手続きを行い、手付金の返却分として私の口座に300万が残っています。
この場合、妻の口座にその300万円を振り込み、返済すれば問題ないでしょうか?
またその場合でも借用書は作るべきでしょうか?
手付金支払い時は現金で引き出して妻から夫への手渡しだったのに、夫から妻への返済時は振込となると、借入時の記録が残っていないため変に目立ってしまい、返済部分のみで贈与とみられてしまうのではないかと少し心配しております。
ご確認よろしくお願いいたします。
税理士の回答

実質、いったん借りていただけなので贈与ではないです。まだ、返済していない状態であれば、借用書を作成し、返済されると良いでしょう。
迅速なご回答ありがとうございます!
借入時は現金受け渡しだったため記録に残ってないのですが、返済時だけ振込にしてしまうとその部分だけ私から妻への贈与に見えてしまうようなことはないでしょうか?

借入れの返済である以上、心配しすぎだと思われますが、質問者さんが気にされるようでしたら、現金で返済されるとよいでしょう。
その場合、領収書等の作成はしておいたほうが良いでしょう。
本投稿は、2019年12月31日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。