安易な現金の贈与をなかったことにできますか?
昨年、住宅を購入しました。その際、諸費用を生活費に充てている口座(夫名義)から支払ったため残高が少なくなり、年末に貯蓄用の口座(妻名義)から控除額内の110万円を夫の口座に振込みました。
年が明け、昨年は夫の姉からも100万円の贈与があったことに気付きました。これでは夫が昨年、合計で210万円を受贈したこととなり、贈与税の対象となります。
そこで、夫に振り込んだ110万円を再び私の口座に振込み、贈与をなかったことに出来ないかと考えているのですが、この方法で問題はありますでしょうか。
税理士の回答
問題はありません。
当事者間で贈与ではなく貸し借りだと認識しているのであれば、110万円を返してもらっただけですので、繰り返しになりますが問題ありません。

一時的に借りたもので、その後に返金したものであれば、そこに贈与税が課されることはありません。
後日のために借用書を作成しておかれると良いと思います。
ご丁寧なご回答ありがとうございました。
不安が解消されました。
速やかに返金し、念のため借用書も作成しようと思います。
本投稿は、2020年01月01日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。