税理士ドットコム - [贈与税]海外で贈与を受け、日本に送金して日本の不動産購入 - ご質問者様もご主人も非居住者のようですが、現在...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 海外で贈与を受け、日本に送金して日本の不動産購入

海外で贈与を受け、日本に送金して日本の不動産購入

海外在住で、居住国の金融機関から日本での不動産購入のためにローンを受ける許可がでています。この場合、ローン名義は夫婦共同か、夫(外国籍)どちらかで組みます。

そのお金を、日本へ送金し、私(日本国籍・日本に非居住)名義で購入する予定です。

私の居住国では贈与控除額が非常に高く、ローン額はその控除額内に収まっています。もちろん多額ですので、居住国の税務署にその旨を提出する義務はあります。
その場合、この国での贈与をクリアしているので、私がそのお金を贈与した、ということで、日本に送金して、私名義で購入しても、日本で贈与税が取られることはないでしょうか?

税理士の回答

ご質問者様もご主人も非居住者のようですが、現在お住まいの国でご主人から贈与を受けるということであれば、日本に送金する時点ではお住まいの国おいてご質問者様の受贈財産になっていると思いますので、居住国で既にご質問者様のものとなっている財産(資金)で、ご自分の名義の不動産を日本で購入するのですから、日本の不動産を贈与する訳ではありませんので、日本の贈与税は関係ないと思います。

非居住者の贈与税については、以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm

税理士ドットコム退会済み税理士

相談者様は日本国籍を保有しているとのことなので、もし、相談者様がこの10年以内に日本に住所があった場合には、非居住無制限納税義務者に該当することになります(国内財産・国外財産にかかわらず、全て日本の贈与税の課税対象になります)。そうしますと、もしご主人が借入を行い、その金銭を相談者様に贈与された場合には、その金銭の贈与に対して、相談者様の方に日本の贈与税の納税義務が発生するのではないかと考えます(その後、日本で自分名義で不動産を購入しても、自分の財産で購入するので贈与は発生しません)。

従いまして、相談者様が日本にいつまで住まわれていたかによりますが、もし10年以内に日本に住所があった場合には、日本で購入する不動産の名義をどうするかは慎重に判断された方が良いと思います。

藤田先生、上記のアンサーありがとうございました。
夫の国の金融機関から夫名義でローンを受ける為、日本の不動産も夫の名義にすることにします。そのための海外送金なのですが、夫は非居住者で外国人のため、日本に新しく口座を作ることができません。そのため、お金の出所である、海外の夫の口座から私の日本の口座(私は日本にまだ住民票がありマイナンバーもあります)に一旦送金し、そこから日本国内でお金を移動して不動産屋に送金します。この場合、お金の流れはクリーンだと思うのですが、多額(5500万ほど)のため必ず税務署から報告書の提出要請が来るだろうというのはわかっています。
その時に、夫名義の不動産購入契約書などのコピーなど証拠を見せれば贈与の疑いなどで税金が課せられることなどないでしょうか? 不動産会社に外国から直接多額の送金をするというのは、やはり不安ですので、一旦私の口座に送ってからにしたいです。 

税理士ドットコム退会済み税理士

国外送金等調書が金融機関から税務署に提出されますので、確かに税務署からお尋ねが来る可能性はありますが、ご記載のとおり、エビデンスをもって説明すれば大丈夫です。
また、海外送金の際に、何らかのメッセージ(ex Message to Beneficiary)を入れらるのではないかと思いますが、ご主人が不動産を購入するためのもの等のコメントを入れては如何でしょうか。
そちらの方が説明しやすいと思います。

本投稿は、2020年01月10日 01時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,474
直近30日 相談数
807
直近30日 税理士回答数
1,500