親の名義のままの口座をもらった場合の贈与税について教えてください。
昨年、親の名義のままのキャッシュカードをお金がおろせる状態(暗証番号も)で200万ほど貰いました。今年になって、今更ながら自分の口座にちゃんと入れようと思ったのですが、この場合贈与税は昨年分として申告するのでしょうか?
それとも、私の口座にうつしたのが今年なので今年の贈与税として来年申告するのでしょうか?
税務署から何もお尋ねがこないようにちゃんと申告するにはどうするのが1番ですか?
税理士の回答
お金がおろせる状態でわたされた時が贈与の時になりますので、それが令和元年であれば、令和元年分として令和2年2月1日~3月16日に申告することになります。
返信ありがとうございます。
通帳の記載は今年親から入金したことになってしまいますが、もしお尋ねがあれば、親から昨年に名義ごともらったからとお答えすればよいのでしょうか?
お尋ね自体をさけたいのですが、難しいでしょうか?
相談者様のお答えでよろしいと思います。キチンと経緯が説明できるようになっていれば、特に問題視されるとは思えません。通帳は保存しておく必要があります。お尋ね自体あまり想定されません。
本投稿は、2020年01月10日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。