親からのご祝儀と奨学金の返済建て替えの際の贈与税について
親からご祝儀と奨学金返済にあてるお金としてまとめて400万円頂きました。
その場合贈与税はかかりますか?
親から事前にご祝儀の金額を聞いていたためその分の家具などを購入しとりあえず自分たちで支払ました。結婚式から半年経過し親がご祝儀と奨学金返済にあてるお金として400万円振り込みをしてくれました。
結婚式の費用や新居の家具代などは自分たちで支払済みであったため、頂いたお金を奨学金の一括返済にあてました。
この場合どの部分に贈与税がかかるのでしょうか?ご祝儀にはかからず、奨学金の返済にあてるお金としていただいた分にのみかかるのか、400万円にかかるのか知りたいです。(結婚資金としてもらったお金には贈与税がかからにというネットの記事もみました)また、結婚したため親が奨学金を一括で立て替えて支払えるよう援助してもらったのですが、今後は少しずつ親に返済していきたいと思っています。その場合でも贈与税はかかりますか?
税理士の回答

こんにちは、回答申しあげます。結婚費用に関しては、結婚・子育て資金の非課税の特例の適用がございますので1000万円までは非課税です。奨学金の返済部分に関しては、贈与税となります。暦年課税を利用すれば、110万円控除した金額に税金が課され、相続時精算課税制度を利用すれば無税ではあります。しかし、相続時精算課税制度は相続時にも影響いたしますので検討願います。ただ、返済していくのであれば覚書等親子間でもきちんとし、返済を通帳に残しておけば贈与には当たらず金銭貸借となります。何卒宜しくお願い申し上げます。
ご返答ありがとうございます。
奨学金の分は110万円以内で他は結婚資金、ご祝儀であれば贈与税はかからないということですね?また、返済する場合も必要ないということですよね?
本投稿は、2016年07月28日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。