贈与税について
例えば2019年中に一緒に住んでる親から贈与で510万の振り込みがありその贈与税分(50万くらい?)のお金を手渡しでもらったとします。この場合2020年の納税時に贈与額510万で申告して、もらった50万で贈与税を支払うと問題があり、贈与額560万で申告して、その560万に対する贈与税を払うのが正しいと思うのですが親としては少しでも多くのお金を子供に残したくて贈与税分を渡してるわけで、その気持ちを考え2020年の申告時に510万の贈与額で申告してその贈与税50万は自分の口座から支払い、手渡しで親にもらった50万は生活費として家に置いておき、実際に自分の生活費に使えば問題ないように思うのですがこの行為は法的に問題ありますか?一応親から贈与税分をもらう時に生活費として受け取って贈与税は自分で払うと話はします。
税理士の回答
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
生活費の贈与は贈与税がかからないのですが、こちらのページに
「生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。~預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります」
とあるとおり、50万を一旦手元においておく場合は贈与税の対象になる可能性があると考えます
酒屋先生ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月13日 05時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。