不動産名義変更について
結婚36年です。離婚はしたくないので、慰謝料として土地家屋(評価額1800万円ほど)の名義を夫から配偶者の私に変更したいと希望する場合、譲渡にあたりますか。当たる場合、贈与税はどのくらいかかりますか。ローンは返済済みです。
税理士の回答

岡野充博
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、
基礎控除110万円に加え、2,000万円まで控除(配偶者控除)を受けることができます。
贈与税の申告は必要ですが、質問者様の場合非課税で名義を移すことが可能です。
ただし、不動産取得税、登記費用等は掛かりますのでご注意ください。
早速のご返答ありがとうございます。
よく理解でき、安心しました。
本投稿は、2020年01月15日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。