生前贈与と相続分について
父が亡くなり遺言があります。内容は私が1000万円、兄が余り(5000万円程)です。
私は以前県外で働いていた時に父が私名義の郵便局の通帳を持ち、1か月に4万円を生活費として入金して、私はキャッシュカードだけ持って毎月4万円をおろして使っていました(10年前です)。贈与契約書はありません。
(現在その通帳は私の手元にありカードは口座解約のため返却済です。)
私は会社の寮に住んでいたこともあり父からの4万円の生活費のおかげで私が稼いだ給料はあまり手をつけなくて生活しており、残高が増え続ける不自然な通帳になっています。
また、10年前に200万円を父から現金でもらい私の口座に入れました。贈与契約書はありません。このお金は兄が家を建てるときに援助したから私にも同額をくれました。その通帳は私が以前から使っていて私名義で私が管理しています。私の給料の入金や携帯電話の引き落としやその他の出金もあります。
質問1、郵便局経由で受け取っていた4万円は贈与という形になりますか?
質問2、父からもらった200万円は贈与になりますか?贈与税は今からでも払う必要がありますか?名義預金とされる可能性はありますか?もし名義預金とされるなら遺言には私は1000万円もらえると書かれていますが、200万円を引いた800万円しかもらえず兄が5200万円もらえることになりますか?
質問3、残高が増え続ける通帳について上記以外の事実はないのですが、税務署の人からみたらそれだけで不自然に思われないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
質問1 贈与となりえます。ただし、年間48万円で基礎控除額内ですし、10年前であれば時効です。
質問2 贈与となりえます。ただし、10年前であれば時効です。現金で受取り自ら預金したのですから名義預金にはなりません。
質問3 贈与契約書がなくても、双方で贈与の認識があったのであれば贈与となります。相続開始前3年以内に贈与がなければ相続税には影響しません。
相続税申告が必要であれば、詳細については、税理士に相談することをおすすめします。
お答えありがとうございます。
お手数ですが追加で質問させてください。
質問1、「贈与となりえる」という表現は、ならない可能性も十分にあるということでしょうか(私の場合)?
質問2、税務署から「双方で贈与の認識があったかどうか」の証明を問われることはないのでしょうか?私が「贈与されたものです」と言えば通るものなのでしょうか?
質問3、贈与税の時効についてはネットで調べて見たのですが、なかなか成立しないという事が書かれているサイトが多いのですが実際はどうなのでしょうか(私の場合)?
質問1.2 「贈与となりえます」と述べたのはまさに贈与契約書がないからです。贈与ではなく名義預金とみなされるかどうかは調査の問題でありここで断言はできません。
質問3 贈与税の時効は6年(不正の場合は7年)です。贈与であれば期間が経過することで時効は成立しますので、なかなか成立しないということはありません。
お答えありがとうございます。
お手数ですが追加で質問させてください。
質問1、毎月郵便局経由で受け取っていた4万円は「贈与」ではなくて「生活費の援助」という形で税務署に言う事はできますか?「生活費の援助」であれば今回の相続には影響しませんか?
「贈与」と言うと「名義預金」ではないかと指摘されそうなので実態通りに「生活費の援助」と言う実態通りに伝えたほうがいいのではないかと思ったのですが先生のご意見をお聞かせください。
質問2、父から貰った200万円が名義預金と判定されると、遺言には私は1000万円もらえると書かれていますが、200万円を引いた800万円しかもらえず兄が5200万円もらえることになりますか?
質問1 あなたの預金残高が増えているということは、毎月4万円贈与を受けた額が預金されているということです。
よって、生活費の援助には該当しません。
質問2 それは、お兄様との間の問題です。お兄様からそう主張されたのであればお兄様とお話し合いしてください。話し合いがつかなければ、弁護士案件ですね。
お答えありがとうございます。
お手数ですが追加で質問させてください。
質問1、毎月4万円もらっていた口座は郵便局のもので、その金額は使い切って生活しています。私の預金残高が増えているのはG銀行のもので私の給与で増えています。この場合でも生活援助になりませんか?だとすると給与を使い切っていない人は生活援助に該当しないということになるということでしょうか?使い切ったという証拠はないですが。
質問2、相続の配分は兄との問題ですが、兄は遺言通りにすると言っており私も遺言通りで良いと思っています。その場合、遺言には私は1000万円もらえると書かれていますが、200万円を引いた800万円しかもらえず兄が5200万円もらえることになりますか?
質問1 口座が別でも、贈与を受けたことによりあなたの預貯金が増えたわけですから、生活援助とは言えません。
質問2 何度も言いますが、お兄様との問題でありお兄様が遺言書どおりでよいと言っているのであれば200万円を考慮する必要はありません。
いろいろと詳しく教えて頂きありがとうございました。
本投稿は、2020年01月18日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。