預金証書をもらいました。贈与税の時効になりますか⁇
健在の父親から、9年前から積み立てた姉妹家族8人分の名義預金の証書を最近手渡されました。「贈与税の時効は成立している」と父親は言いますが、贈与契約書はなくて未成年の孫にも1000万円を超える金額に私はただただ怯えるばかりです。本当に贈与税の時効になっていて、もう大丈夫なお金なんでしょうか⁇
父親が他界した後、税務調査で追及されて追徴金とか刑事訴追とか受ける様な事にならないでしょうか?
税理士の回答

贈与契約もなく、お父様が通帳及び印鑑を管理していたのであれば、名義預金として、税務上は、ご本人(お父様)の財産になります。
将来、お父様に相続が開始した際には、お父様の相続財産として相続税申告すれば、ペナルティ等は発生しません。
早々の適切な回答をしていただいたことに大変感謝致します。
やはりそうですね‥‥
父親の名義に戻してもう一度生前贈与をしてもらったらイイですよね‥‥
スッキリしました!
ありがとうございました!
本投稿は、2020年01月18日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。