夫のクレカ払い(生活費)、妻の口座からお金を移すのは贈与にあたりますか?
贈与税の課税対象かどうかについての質問です。
我々は、会社員の夫と専業主婦の妻で、夫のクレジットカード(夫口座引落し)に家族カードを作って出来るだけそのカードを利用し生活費を支払っています。管理のしやすさとポイントを貯めるためにです。
妻の口座のお金はなるべく動かさないようにしておりましたが、事情があり、クレジットカードの引き落とし分を妻の口座から補填したいと思っております。
妻が本会員、妻の口座から引き落としのクレジットカードを作ればいいのですが、現在利用しているクレジットカードはもう新規受付を中止していてポイント還元率が惜しいので、勿体無いと思っています。
カードの内訳は生活費であり、引き落ちる分とぴったり同じ額を妻の口座から夫の口座へ毎月入金すると、それは贈与に当たりますか?
ご回答お願いいたします。
税理士の回答
生活費であれば贈与の対象外ですから、ご心配はいらないと思います。
以下の、国税庁タックスアンサーの2をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
早々にご返答いただきありがとうございました。
プロの方のご意見を伺えて安心いたしました!
本投稿は、2020年01月20日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。