「住宅取得資金の贈与に係る非課税の特例」の省エネ等住宅を証明するための書類について
昨年3月に免震構造の中古分譲マンションを購入した者です。
購入資金は親からの資金援助と住宅ローンを利用しました。
免震構造マンションは省エネ等住宅に該当するため、贈与税非課税枠は1,200万円だと思っていましたが、国税庁ホームページに「建築後使用されたことのある住宅用の家屋の場合は、その取得の日前2年以内又は取得の日以降に、その証明のための家屋の調査が終了したもの又は評価されたものに限ります。」という文言がありました。
現在手元にある建設住宅性能評価書は新築時に評価をしたものなので、評価日は7年以上前のものですが、これは証明書類としては無効でしょうか?
また今から評価機関に依頼して住宅性能証明書を新たに取得したとしても、証明書類としては使えないと税務署職員に言われました。
理由としては、家屋の取得日以降に証明書類を取得するのは増改築などして新たに省エネ等住宅に該当する場合に有効だそうで、中古マンションには適用できないと言われましたが、いまいち腑に落ちません。
国税庁ホームページを見てもそのような文言はなく、新たに住宅性能証明書を取得しても省エネ等住宅の証明書類として使えないのか疑問です。
もしそうであれば免震構造マンションにもかかわらず、非課税枠は通常の700万円になってしまうのでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
文中に「2年以内」と書いてあります。
本投稿は、2020年01月22日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。