生前贈与、贈与税について
3世帯で同居しています。私夫婦子供2人、親夫婦、祖父です。何十年前から私の父が祖父の将来の相続税に備えて、祖父の口座から月50万くらい(おろす回数はいろいろ)おろしては家族の生活費として使っています。足らなければさらにおろし、余った時はどうしてたかはわかりません。何に使ったかの証明はありません。こうした場合、相続時に税務署が入った時に指摘されるのでしょうか?父は生活費に使用していたと言うようですが…。又、これは贈与だから贈与税がかかると判断された場合、どのような計算で贈与税をはじきだすのでしょうか?
税理士の回答

過去の長期間にわたる話と、未来の税務調査の仮定の話でありますので明確な回答が難しいところもありますが、国税庁のHPにも掲載されています
【贈与税がかからない場合】のなかに
夫婦や親子などが、通常必要な生活費や教育費として必要な都度支払いすることについては、贈与税がかからないという取り扱いがあります。
生活費や教育費の名目であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
とありますので、ご相談内容を拝見する限りは贈与税がかかる可能性は低いと考えます。
加えて、贈与はお互いが「あげましょう」「もらいましょう」という贈与の意思の有無がひとつポイントになりますので、毎月の生活費として使っているのであれば贈与と判断される可能性は低いと考えます。
私の父が祖父の将来の相続税に備えて、
の部分が気になるポイントではありますが、三世代同居で月50万円の生活費は「通常必要な」支払いの許容範囲であると考えます。
贈与税の計算方法については、過去の支払い状況など総合的に検討する必要があり、現時点での算出は困難であります。
参考にしていただければと思います。
大変参考になりました。ありがとうございました
本投稿は、2020年01月22日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。