車の名義変更に対する贈与税に関して。
はじめまして。お伺いさせていただきます。
当方、大阪府在住の20代後半で、身体障害者手帳4級を取得しております。
親の扶養内に入っており、無職です。
現在、親名義の車を私へ名義変更し、自動車税を減免する提案を市役所から受け、検討中です。(大阪府の要項によると、1〜3級までは家族所有の車も対象ですが、4級以下では本人所有の車のみ減免対象だからです。)
月39500円の減免は、治療費もかかる私の家族にとって大変助かるため前向きに考えたいのですが、贈与税がかかるのではないかと危惧しております。
現在の車は、買って10年ほど経ち傷もある車ですが、いずれ新車を買うときにも私の名義にする為には、無職の私には支払い能力がなくローンも組めないため、親が贈与する形になってしまい、39500円の恩恵を超える贈与税が発生してしまいますでしょうか。
ご教示いただけましたら、幸いです。
税理士の回答

贈与する自動車の評価は、時価(その状態で売買するとしたら通常成立するであろう価額)で評価します。
贈与税の基礎控除は、暦年課税の場合、年間110万円で、この金額までは課税されません。相続時精算課税を選択していない限り、暦年課税です。
一般的に、10年経過の車は110万円もしないと思いますが、一応、中古車相場を調べて見ましょう。
110万円しなければ、贈与税はかかりません。なお、同一年に他の贈与がある場合は合計で判断してください。
なお、注意すべき点は、自動車保険が変わらないかです。あなたが運転されるか分かりませんが、年齢の変更により保険料が高くなるとか、等級が引き継げるかは確認してください。
自動車税は、排気量にもよりますが、恐らく、年39,500円です。
長谷川文男様
ご回答くださり、ありがとうございます。大変よく分かりました。
あと1点だけ教えていただきたいのですが、今後新車に買い替えた場合、その車も私(障害者)の名義にするために父が購入し私の名義にした場合、贈与税がかかってきてしまうでしょうか?仮に500万円の車とします。
本投稿は、2020年01月23日 00時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。