相続時精算課税制度の利用を考えてます
標記の制度で、非課税限度額2500万円となってますが、この金額は贈与者、または、贈与受けた方の金額でしょうか?例えば、父1500万円贈与 母1500万円を贈与 計3000万円とした場合、贈与したほうは各々1500万円ですので非課税、贈与受けた方は3000万円ですので、受けた方でカウントすると500万円が課税対象と考えられます。どの様な見解を持てば良いのでしょうか?お教えください。
税理士の回答
相続時精算課税は、贈与者との関係となりますので、父親と相続時精算課税を行うのであれば父親で2500万円、母親と精算課税を行うのであれば、母親と2500万円が非課税となります。
そのため、相談者様の記載の500万円の課税対象とはなりません。
残りの枠は、父親、母親とも1000万円となります。
贈与を受けた者の総額ではないと言う事ですね。安心しました。有難うございました。
本投稿は、2020年01月23日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。