マンション売却、その後遺贈、贈与税がかかりますか。
こんにちは。お世話になります。
マンション売却について、贈与税、相続税についてです。
独身女性でマンションを3000万で購入しております。
私が田舎に帰ることになり、このマンションを家族共々お世話になっている人に売却をすることになりました。
その後、また東京で生活する時は、その方と賃貸借契約を交わし私が家賃を払うことになります。
マンションは、将来は私に譲りたいとのことです。
マンションは3500万で売却した場合売却益の3000円以下は課税されませんが、将来このマンションを相続税すると、この流れではその売却益や売買額3500万そのものを私に贈与と見なされ、贈与税を払う気がして附に落ちません。。。
そのような可能性が高いでしょうか
その人との関係は、経営者と社員です。遺贈の理由は私が会社が大変な時期にに私財を入れたり長く会社に貢献してきたからだとのことです。
法定相続人、基金への寄付、被災地の地方公共団体への寄付、お世話になった人への遺贈を考えているそうで、私には遺贈の遺言はあります。年内に整理して公正証書にするとのことです。
私のマンションを買ってもらい、私が売却益を得
て、最終的に相続すると、どうしても最終的に贈与とみなされ、売却益か、買い取り額に贈与税がかかる気がしてなりません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

マンションの売却代金3,500万円に対しては所得税住民税の課税対象となりまが、課税関係はそれで完結します。納税後の資金は相談者様の財産となります。
将来、マンションを遺贈された時には相続税が課されますが、この時の課税対象はマンション(土地建物)であり、その課税標準額はマンションの相続税評価額となります。
売却代金3,500万円は既に課税関係は完結していますので、再度、贈与税や相続税がかかることは有りません。
なお、マンションを遺贈で取得されるときの相続税は、法定相続人以外の人が取得することになりますので、通常の相続税の20%増しになります。その点はご留意ください。
宜しくお願いします。
ご返答どうもありがとうございます。
まず、マンション売買代金の所得税住民税を納税して完結させ課税関係は完結するのですね。
遺贈の場合は、通常の相続税の20%ですね。
相続とせず、数年後にそのマンションを私に贈与にしてもらうというやり方もあるのでしょうか。
。。
これこそ、あとあとに当初ご相談した内容の流れとして売却益か、または売買額を贈与とみなされたりしますか。。。
今後公正証書にされるとはいえ、相続時に大変そうですし、相続税と贈与税があまり変わらなさそうなら、あとあと税務署から売却益か、売買価格を贈与とみなされないなら、贈与の方法もあるのでしょうか。
再度ご質問すみません。
よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
まず、マンションの売却代金に関しては所得税住民税の課税で完結します。3,000万円の特別控除が適用出来る場合には税金の問題はないと思われます。
また、遺贈の場合、通常の相続税の20%ではなく、「通常の相続税の20%増し」です。つまり、「通常の相続税×1.2」となります。
相続とせずマンションを贈与された場合には、相談者様に贈与税が課されます。税額も高額になることが予想されますので、良い方法とは言えません。
遺贈で取得する方法が望ましいと考えます。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
「通常の相続税の1.2倍」ですね。
課税評価額は土地建物で1500万程です。遺贈の方が贈与より税額が少なそうですね。
遺贈の方向で行こうと思います。
本投稿は、2016年08月18日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。