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伯母から贈与された不動産が特別受益の持ち戻しとなりました。贈与税の支払必要ですか?

よろしく御願いします。
被相続人:伯母
相続人:6名
一昨年の12月に伯母が体調を崩し、私の方でお世話をしておりました。
その後、昨年の4月に伯母の不動産を贈与で頂きました。(面倒を見ているから)
その際に事前に遺言書は作成しておりませんでした。
その後、昨年の7月に伯母が亡くなり、他の相続人と遺産分割協議をしました。
その際に、私が贈与された不動産は特別受益にあたり、財産に持ち戻されると言われました。
そのため、不動産の処分費をすべて私が負担することになりました。
その中で、伯母から贈与された不動産の贈与税は費用として、見てもらえないかとお願いしましたが、断られました。
ご相談としては、贈与された不動産が財産に持ち戻しされた場合、贈与税は支払う必要があるのでしょうか?
このままでは相続と同じ状況になっている気がして、贈与の意味がない気がします。
乱文で申し訳ありませんが、ご意見よろしくお願いします。

税理士の回答

特別受益、持戻しは、民法上の概念です。
特別受益を受けたときの贈与税は考慮されません。

特別受益された贈与財産で相続の時、返還することとなる金額は、遺留分を侵害する目的での贈与で、遺留分の侵害している額に限ります。それ以外の贈与は、返還不要で、相続分を侵害した額ではありません。子と配偶者が相続人の場合、相続分は1/2ずつですが、遺留分は1/4ずつです。
したがって、贈与も意味があると思います。

相続税法は、暦年課税の贈与は相続開始前3年間のみ、相続財産に加算して相続税を計算し、課税された贈与税は、算出された相続税から控除することになっています。
贈与財産で課税されないのは、相続があった年の贈与です。ご相談の件は前年ですから課税されます。

ご連絡ありがとうございます。
大変、参考になりました。
今後ともよろしく御願いします。

本投稿は、2020年01月31日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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