兄妹間のお金の貸借り・収入印紙について
兄が兄名義のローンが支払い終わっている家を担保にローン会社からお金を借りました。
しかし返済ができなくなり妹の私がお金を貸して返済し、その後家を売却してお金を返してもらいます。
兄は今後生活保護を受給できたらします。
その際借用書はあるのですが、兄に貸した時口座を通さず現金で渡してしまいました。
兄から返済はまだされていないので、返済の際は口座を通せるのですが、この場合生活保護を受けるのに贈与したとみなされてしまうのでしょうか。
また2度に分けて兄にお金を貸したのですが、収入印紙を貼っておらず、これから貼ったら無効になってしまうのでしょうか、
2度にわけたなら借用書は2枚で、その額に合わせた収入印紙をそれぞれに貼れば大丈夫でしょうか。
税理士の回答
現金で渡したことで贈与とみなされることは無いと考えます。
また、収入印紙を貼っているかどうかで借用書が無効になることはありませんので、それぞれに貼って消印しておけば問題ないと考えます
本投稿は、2020年02月03日 02時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。