相続の代償分割の贈与税について
質問させて頂きます。
相続が発生し、遺産分割協議書を作成しました。
代表者が相続人AとBに代償分割でそれぞれ5000万円、3000万円を現金で負担すると記載してあります。
なお、この5000万円、3000万円は相続人A,Bがそれぞれ支払う相続税を支払えるように分配しています。
この場合、相続人代表者がA,Bの相続税をまとめて支払い、A,Bの相続税を引いた額である3000万円をAに、1000万円をBに渡す事について質問です。
1.全員が納得していれば代表者がA.Bの相続税を支払って問題はないのでしょうか?
2.また、実際に渡す金額が遺産分割協議書の記載と違いますが、贈与に当たらないのでしょうか?
贈与税が課されてしまうのではないかという心配をしております。
それとも遺産分割協議書の代償分割に記載されている5000万円、3000万円を払った方が良いのでしょうか?
税理士の回答

代表者がまとめて納付するとのことであれば、あとで贈与等言われないために、代表者が相続税を納税する際、納付書は、A、Bの名前等が記載されている納付書を別に用意し、その納付書で相続税を納付し、相続税控除後の金額をA、Bに銀行送金等で交付する、という形にするのが宜しいかと思います。
ただ、上記は事実関係が後でわからなくなる可能性がありますので、基本的には、遺産分割協議書記載通り、5000万円、3000万円を各相続人に交付することをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
A,Bの名前が記載された納付書で納税を行えば、税務署から指摘される事はないと考えて宜しいでしょうか。

A、Bの名前が記載された納付書で相続税の納付を行い、また、その相続税をA、Bが実質的に負担した(交付を受ける代償分割金から控除された)ということであれば、税務署から贈与等の指摘を受けることはありませんが、そのようは納税方法・交付方法を行ったことを説明できるように記録を残しておいて頂ければと思います。
迅速かつ丁寧な回答ありがとうございました。
贈与税も二重に課税されてしまったらどうしようかと思っておりました。
本投稿は、2020年02月04日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。