税理士ドットコム - [贈与税]不動産取得のため海外からの送金について - 父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 不動産取得のため海外からの送金について

不動産取得のため海外からの送金について

お世話になります。

私は日本在住の外国人です。この度日本で家を購入しよう考えております。
海外にいる両親からは購入資金の一部を援助してもらえることになり、先日にそれぞれ合計1千万円強(母国では贈与税がかからない金額)を母国にある私の口座に振り込みました。

これから私(母国)の口座から日本の口座に送金するにあたって、贈与と認定されますでしょうか?または多額な贈与税はかかるかは不安です。

ご教授のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、省エネ住宅は3,000万円、それ以外の住宅では2,500万円の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
したがって、この特例を受ければ贈与税はかかりませんが、そのためには、贈与税の申告をする必要があります。
なお、国外から日本の口座に受金した場合、税務署からどのような目的の受金なのかについて、お尋ね文書が届くと思いますが、はっきりと、親からの住宅取得資金だと回答すれば結構です。
ただし、この特例は、住宅取得のために使わなければ適用できませんので、ご注意ください。

中西さま

早速のご返答ありがとうございます!
ちなみに、住宅ローン返済負担率のため、その金額の一部を現在借入している自動車ローンの繰上返済に充てたいと考えておりますが、大丈夫でしょうか?

立て続けの質問で恐縮ですが、
ご教授のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

この特例は、住宅取得資金以外に使った場合は適用できませんので、車のローンの繰上げ返済に充てた金額が110万円を超えると贈与税がかかってしまいます。

本投稿は、2020年02月06日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,345
直近30日 相談数
699
直近30日 税理士回答数
1,374