贈与税申告
昨日2月14日に息子が昨年度の贈与税申告に行きました。昨年度は2回に分けて贈与を
しましたので、それぞれ贈与年月日、金額を記入して、それらを合計して申告をしようとしたところ、税務署の方から、金額はは1つにまとめて、贈与年月日も遅い方に合わせてと言われ(3月と11月を11月一本に)そうしたそうです。それで疑問なのですが、相続の時、死ぬ前3年以内の贈与は相続税に戻すというのがありますよね?この3年というのは、きっちり暦の上での3年なのか、それともその年度中の贈与全部を指すのかという疑問です。たとえば被相続人が3月から11月の間に亡くなった場合は、3月ぶんの
贈与はどうなるのでしょうか?それと贈与契約書も、金融機関への振り込みも3月になっていますが、こちらからも整合性がな
くなり困ります。やはりすでに提出した申告書を書き直した方がいいでしょうか?
税理士の回答
1 相続開始前3年以内の贈与加算
文字通り暦の上できっちり3年間です。3年にかかる年度中すべてを加算するものではありません。したがって、実際に相続が開始した場合はこの点が重要です。
2 訂正の申告
令和2年3月16日までであれば、正しい申告書を作成して訂正申告書として提出することができますので、それをお勧めします。
本投稿は、2020年02月15日 09時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。