子から親への土地建物贈与について
8年前に田舎で一人暮らしをしている母親から同居することを条件に、実家の母親が暮らす土地と建物を私名義に変更(相続)しました。ところが仕事の都合で母親と同居できないことになり、昨年4月に兄たちより、同居できないのであれば、相続した土地と家屋を再び母親に返すべきだとのことで母親の名義に戻したのですが、母親は贈与税を払わなくてはいけないのでしょうか?母親の収入は年金のみ、年齢85歳で一人暮らしです。土地の評価額は520万円、家屋の評価額は170万円ほどです。ご教示宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

金銭の動きのない名義変更は、贈与とされます。
仮に、その土地建物が親から贈与されたものであってもです。
したがって、贈与税の申告、納付が必要です。
なお、軽率にやったのであれば、名義をあなたに戻せば贈与がなかったとする取扱いを受けられる可能性はあります。
早速のご教示ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月25日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。