教育資金その都度贈与の対象とは⁇
いつもお世話になっています。「祖父からの教育費と生活費をその都度もらうのは非課税だった」という事実を知った祖父は、大学院生の孫に今年から必要な費用をその都度贈与してくれるらしいのですが、認められる対象は「1500万円までの教育資金贈与の非課税制度」の項目と一緒と理解してよろしいでしょうか?あと振り込みではなく、ノートを作成してその都度領収書と共にお金をきっちりもらうやり方でも問題ないでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

項目は違いますね。そもそも、生活費はかぶりません。振込が良いと思いますが、振込でなくても問題にはなりません。ただし、その都度、もらってください。
国税庁HP「相続税法基本通達〔扶養義務者からの生活費等関係〕」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/10.htm#a-21_3_4
早速のお返事ありがとうございました。
教育費の項目が違うというのは、大きなお金で言うと留学費用は該当しないのでしょうか?
あと細かい所で‥‥生活費は運転免許取得費用や通学定期券代やスポーツクラブ月謝代はその都度もらっても大丈夫なんでしょうか⁇
自分で調べてみましたが詳細がわからなくって‥‥
何度も質問して、申し訳ありませんが、回答の程よろしくお願い致します。
本投稿は、2020年02月28日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。