離婚時に決めた財産分与と代襲相続について
ご相談いたします。
昨年離婚いたしました。
財産分与として、義父が他界した場合に元夫の相続分の一部、1,000万を
妻が受け取るという公正証書を作成しました。
しかし先日元夫が先に急逝。
義父他界時は、私のふたりの息子(共に成人)が代襲相続することとなりました。
この場合、離婚時の公正証書は意味を成さなくなり、一旦息子が相続したものを母に贈与するという形になってしまいますか?
税理士の回答
課税関係の取扱いの前に、民法上どう整理されるかの問題かと思われますので、先ずは、弁護士さんにご相談されるのがよいかと思います。
弁護士ドットコムを利用するのも一つの方法かと思います。
アドバイス、ありがとうございました。
弁護士ドットコムにご相談してみます。
1点、仮に贈与となる場合の計算式をご教授願えますか?
1000万円の贈与ということであれば、
1000万円-110万円=890万円
890万円×40%-125万円=231万円(贈与税額)
となります。
加門様
ありがとうございました。
本投稿は、2020年03月01日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。