使用貸借の土地の上の建物を地主に贈与した場合の課税
今回親族から無償で借りている土地の上の私の建物を地主である親族に贈与することになりました。 この場合の贈与税の課税は単純に家屋の評価額だけで良いのでしょうか。
借地権は考慮しなくともよいのでしょうか。
税理士の回答

家屋の固定資産評価額が贈与税の評価額になります。
使用貸借とは、借地権を考慮しないことをいいます。
参考にしていただければと思います。
先生このたびはありがとうございました
本投稿は、2020年03月04日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。