親からの住宅取得資金の贈与
神奈川県に居住してますが、いずれ仕事を見つけて地元の島根県に帰郷するつもりです。現在、両親が島根の借家で暮らしていますが、島根で中古マンションを購入し、自分が帰郷する前に両親に住んでもらうことを考えています。その後も同居する予定です。
購入に際して、父親から400万円程度を援助してもらい、残りをローンで支払うことを検討しています。住宅取得資金の贈与では、一定の非課税枠がありますが、自身で居住することが条件となると伺いました。
こうしたケースでは、やはり贈与税の支払いが必須となるのでしょうか。
税理士の回答
住宅取得資金の非課税は、贈与の翌年3月15日までに、住むことが条件の一つです。
なお、マンションの名義を共有にすれば贈与でなくなります。
お父様の持ち分を作ります。
例えば、2,000万円のマンションの場合、質問者が4/5、お父様が1/5。
ありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2020年03月06日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。