生前贈与にかかる税金額と不動産取得税について
父親名義の公団住宅住宅を生前贈与したいと考えております。建物の評価額は160万円で贈与し、取得した場合の贈与税額と不動産取得税の計算方法が色々調べましたがわからず贈与を受けるか考えております。控除もあると聞いてますがアドバイスいただけましたらありがたいです。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。
土地の評価額はないのでしょうか?評価額を合算した金額が贈与の金額となります。他に、相続財産がないようでしたら相続時精算課税制度も有効ですが、あるようでしたら暦年課税(通常の基礎控除110万円以上分の課税)となります。ただし、生前贈与の場合は、不動産取得税や登録免許税はかかります。登録免許税と不動産取得税に対して軽減措置はありませんが、住宅取得(おすまい)であれば軽減措置があるかと存じます。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年09月28日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。