住宅資金贈与の非課税 土地を先行購入した場合
住宅資金贈与の非課税についてご相談させてください。
建物2500万、土地700万を別々に購入予定です。
先に土地の購入にあたり、嫁の父親から土地の代金700万円を嫁に贈与し支払う予定です。この場合、契約書、登記も嫁にすればよろしいですか?
土地だけ贈与を受けた場合、建物の購入は共有にしなければならないと嫁の住宅資金の非課税が使えないと調べましたが、この考えでいいのか不安です。
共有にするために、嫁にも少しお金を出してもらう予定ですか、わずかな共有でもこの制度は利用できるでしょうか?
宜しくお願いいたします
税理士の回答
先に土地の購入にあたり、嫁の父親から土地の代金700万円を嫁に贈与し支払う予定です。この場合、契約書、登記も嫁にすればよろしいですか?
贈与された資金を全額土地の購入代金に充てるのであれば、ご記載の通り奥様の名義にする必要があります。
土地だけ贈与を受けた場合、建物の購入は共有にしなければならないと嫁の住宅資金の非課税が使えないと調べましたが、この考えでいいのか不安です。
ご記載の通り建物に奥様の所有権(共有含む)がないと住宅取得資金贈与の特例は適用されません。
共有にするために、嫁にも少しお金を出してもらう予定ですか、わずかな共有でもこの制度は利用できるでしょうか?
具体的に何割以上の持分にしなければいけないという明文規定がありませんので、わずかな持分でも問題ないと思います。
住宅取得資金贈与の特例は以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
ご回答ありがとうございます。
追加で質問させていただきます。土地の契約は嫁、建物の契約は共有でよろしいですか?
お忙しい中すみません
ご記載の通りでよろしいかと思います。
ありがとうございます、理解できました。
本投稿は、2020年03月18日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。