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私の定期預金を解約して妻の口座に移動させました

息子と娘の大学費用で私名義の定期預金を解約しました
私の口座に300万円入れで残りを妻の口座に350万円入れました
同じ口座に大金を入れておくのが怖かったためです
ネットで夫婦間の貯金の移動は贈与税がかかると知りびっくりしています
生活費などの金銭の管理は私がしています
妻の口座も私が管理しています
この場合は贈与税はかかりますか?
税務署から連絡が来る場合はあるのでしょうか?

税理士の回答

贈与契約は「あげます。もらいます。」といった双方の意思により成立します。
口座間移動だけでは贈与契約は成立していないといえますが、一方で夫婦間といえども口座間移動している事実をもって税務署に贈与であると指摘される可能性もあります。
例えば、奥様の口座開設時に、ご主人が口座開設書類に署名押印したのであれば、いわゆる名義預金としてご主人の財産であると主張できますが、そうでなければ、ご主人が奥様の口座を管理しているという証拠は何もありません。(税務調査では口座開設書類の筆跡から誰の口座かを判断することがあります。)
安易に口座間移動をすべきではありませんでしたので、とりあえず直ちにご自身の口座に戻されてはいかがですか。

回答ありがとうございます
戻した場合は贈与税はかからないということですね
元の口座に戻した方がいいですか?
私名義の別口座でもいいのでしょうか?

口座間移動すると税務署に贈与と疑われますので「とりあえず」と申し上げました。
贈与税がかからないとは断言できません。
税務署が着目するかどうかは分かりませんが、誤って奥様の口座に移動したと主張するためにも、元の口座に戻してはいかがですか。

本投稿は、2020年03月19日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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