住宅新築の際の夫婦間の贈与について
住宅を新築することになり、以下の条件にて資金計画を考えています。
支出総額:4,100万円
銀行借入:4,000万円
自己資金: 100万円
主債務者:相談者(夫)
連帯債務:妻
持 分:土地建物ともに夫婦それぞれ2分の1ずつ
妻はご両親の相続があったため預金が潤沢にあり、妻の持分部分については
一括(2,000万円弱、外構費等を差し引いて減少見込)で相談者(夫名義)の
返済用口座に入金したいと言っています。
この場合、110万円の贈与税非課税範囲を超過してしまいますが、妻の債務の
範囲内なので贈与に該当しないのか、それとも2000万円の贈与と見做され、
贈与税が課されるのか判断がつきません。
課税の有無について、見解をいただきたく存じます。
ご回答のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
資金の出所とその資金が充当された建物の持分は通常、イコールとなります。まずは事実関係通りに確認をしていきます。銀行融資を夫婦の連帯債務で4000万円を借入れ住宅の建築資金に充当します。連帯債務の割合が不明ですので2分の1ずつという仮定でいくとご主人が2000万円、奥様が2000万円を出資したことになります。残り100万円はご主人が出資しています。結果、ご主人の出資分は2100万円、奥様の出資分は2000万円となり、この通りに建物の持分を登記すればご主人は41分の21、奥様は41分の20となりますが、実際はそれぞれ2分の1ずつにしたということですのでご主人が奥様へ50万円相当の贈与をしたことになります。さて、次の質問で奥様は相続により2000万円の資金を持っており、これをご主人の共有返済口座へ入金し、自分の分の債務を繰上げ償還したいということかと思います。しかし、連帯債務は4000万円の債務について各債務者はそれぞれ4000万円の弁済義務を負い、どちらかが弁済した分だけすべての債務者の債務が減少するということになります。結果、2000万円の返済を行えばご主人の借入金と奥様の借入金がそれぞれ1000万円ずつ償還されることになります。結果、奥様からご主人へ1000万円の贈与があったことになります。
本投稿は、2020年04月03日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。