建物相当分の現金財産分与について(贈与税)
離婚を予定しております
財産分与に対する贈与税についての質問です
土地→親名義
建物→3500万円で9年前に購入(現在評価額850万円)ローン主人と私(連帯債務者)で完済 名義主人
慰謝料も合わせて2000万円を現金で要求したいのですが、過大とみなされ、贈与税はかかりますでしょうか
税理士の回答
財産分与額として適当かどうかは、婚姻期間やその期間に形成された財産額など様々なことを総合的にみて最終的には家庭裁判所での判断になるかと思います。あえて個人的な見解を申し上げれば、過大というようには思いません。離婚原因が夫側にあるといった場合には、慰謝料の額も加わりますので、なおさら、過大ということは考えにくいと思います。あくまでも一つの参考です。
ありがとうございます
離婚原因は夫側にあります
参考にさせていただきます
ありがとうございました
本投稿は、2020年04月04日 03時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。