住宅取得等資金贈与の非課税について
新築を建てた際に夫の両親から500万円の援助をして頂きました。住宅取得等資金贈与の非課税という制度を使うと贈与税が発生しないと知り、500万円を頭金として使うことにしたのですが、住宅ローンを組みすぎてしまい、手元に200万円残ってしまいました。
この場合、一度100万円を夫の両親にもどし、来年また振り込んでもらえば贈与税がかからないのでしょうか?一度振り込まれてしまったお金は戻してもダメですか?
また、住宅ローンの返済にあてると生活費とみなされてこの制度を使えないと聞いたのですが、カーポート等家の外構や家具は住宅の資金に含まれるのでしょうか?
贈与税のかからない110万円を残して90万円分を、家を買ったお金としてなんとか使う方法があるのでしょうか?
税理士の回答

お待たせしています。
ズバリ、住宅取得(あるいは住宅取得資金の贈与)の時期が何年か、そして住宅取得費はどれくらいかの記載がないことで、専門家として非常に答にくくなったと思われます。
常識的には令和2年分としてお答えします。
所得税、贈与税ともに来年になって、3月15日までに申告を行うことになります。十分間に合います。
このお金は、金融機関の預金口座に入金したのでしょうか。
なお、「贈与契約書」は作成済みでしょうか。
まず、金融機関を利用した金銭の送受金という事実のみで直ちに贈与が成立する訳ではありませんので念のため。
贈与は、立派な「民法上の契約」行為です。贈与の授受者が互いに贈与の意思を明らかにすることではじめて成立します。
よって、「贈与契約書」を未作成でしたら、直ちに贈与契約書の作成をお勧めします。
なお、暫定決済金額500万円のうち、贈与金額は、300万円とすることも結構かと思います。その際は、200万円を戻すということになります。(その意味では、過年分でしたら、法律行為のやり直しはできませんので)
また、500万円では問題があるということではありません。
あくまで500万円の贈与とした場合、直接の住宅費以外の登録免許税や手数料等に充てる、そして住宅ローンの臨時弁済等が考えられます。
ローンの臨時弁済が行われれば、幾分ローン控除の金額が減少することにはなります。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2020年04月15日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。