扶養してくれている家族が認知症になった後も引き続き扶養してもらえますか?
現在、離職し祖父の介護を行っており、代わりに祖父に生活の面倒(金銭面)を見てもらっています。
祖父の高齢化に伴い、徐々に認知機能も低下してきました。そのため、祖父が認知症により判断能力が無くなった場合、介護は続けなければならないですが、生活の面倒は見てもらえなくなるのでは(もらうことは問題では)と心配しています。
成年後見人制度や家族信託制度も知りましたが、成年後見人制度は費用の面で負担が大きいです。
現状は、祖父の口座は、私が代理人として入出金できる状況です。
このような状況で、認知症発症後も祖父から扶養してもらうことは可能でしょうか(祖父の口座から生活費用を出金するのは問題ないでしょうか)?
また、認知機能のあるうちに祖父との間で、「祖父を介護することを条件に認知症により意思疎通が困難となった後も祖父が扶養する」というような覚書を作成するのは有効でしょうか?
そのほか、何か有効な手段があればご教示いただければ幸いです。
税理士の回答

川村真吾
親族間の相互扶養義務があるのであなたが介護をして祖父の口座から生活費用を出金しても税務上問題ないと思いますが、認知症発症後は法律行為はできなくなりますので、祖父が同意してもらえるならあなたが任意成年後見人になるという方法があると思います。覚書(契約)に関することは弁護士相談の範疇に入ると思います。
川村様
とても分かりやすいご回答・ご指摘ありがとうございます。
ご回答についてご質問させていただきます。
税務上問題ない旨につきまして、
生活費の支出分については扶養義務内であるとして非課税になるとのことでしょうか?
また法律行為ができなくなるご指摘につきまして、
法律行為ができなくなることの問題としては、どのようなことがありますでしょうか?
例えば、私が祖父の資金から生活費を支出していたことについて、将来他の相続人と問題になることがある(他の相続人の相続財産の意図的な侵害など)等でしょうか?
なお、扶養義務内での生活費の支出は、特別受益や持ち戻しの対象、または生前贈与とみなされますでしょうか?

川村真吾
生活費の支出分については非課税になると思います。法律行為とは例えば介護施設との契約などです。生活費を超える支出については課税対象となるほか、他の相続人と問題になることがあります。生活費の支出は特別受益、持ち戻し、生前贈与とみなされないと思います。
本投稿は、2020年04月22日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。