税理士ドットコム - [贈与税]海外在住の外国人夫への贈与について - 日本における財産の贈与を受けたと考えられますの...
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海外在住の外国人夫への贈与について

オーストラリア在住の夫婦で、私は日本人、夫はオーストラリア人です。車の購入費用として夫へ300万円の贈与を私の日本の母から受ける場合、夫に対しての贈与税はどうなりますか?

税理士の回答

日本における財産の贈与を受けたと考えられますので、日本の贈与税がかかると思います。贈与税額は、他に贈与を受けた財産がなければ、300万円-110万円(基礎控除)=190万円 ⇒ 19万円(税額)となります。なお、受贈者が海外居住者の場合は、日本国内にいる人を納税管理人として届け出、その人が申告納税の手続きをされればよろしいと思います。

早速のご回答ありがとうございました。

本投稿は、2020年04月22日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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